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 社会福祉法人 大阪ボランティア協会 会員規定

 

(目 的)
第1条 本規定は、社会福祉法人大阪ボランティア協会の定款に基き、社会福祉の増進を図る担い手としての協会会員の性格、役割等を明確にするために設ける。
 
(性 格)
第2条 会員は、定款に定められた協会の理念と社会的役割をよく認識し、財政面での支えとなると共に事業活動推進者であり、ボランティア運動展開の担い手となる者である。

(種 別)
第3条 この法人の会員は次の3種とする。
(1)個人会員   (2)団体賛助会員   (3)特別会員

(役 割) 
第4条 会員は下記の役割の遵守に努めなければならない。 (1)総会への出席 (2)研修会等への参加 (3)事業活動への参加 (4)地域における活動

(入 会)  
第5条 この法人の会員になろうとする者は入会申し込み書を提出し、理事長の承認を得なければならない。

(会 費)
第6条 会員は、総会において定めた会費を納入しなければならない。ただし、特別会員はこの限りでない。    
2. 総会で定める会費額を越える金額については、寄付金として扱うことができる。

(退 会)  
第7条 この法人の会員はその旨を理事長に届け出て、退会することができる。
2.

この法人の会員は、次の各号の1に該当するときは退会したものとみなす。
(1)死亡、もしくは解散、またはこれに類する事実の生じたとき。
(2)会費を1年間納入しないとき。ただし、60歳以上で20年以上継続して会費を納入した者については「生涯会員」とし、会費を納入せずとも退会としない。
(3)その他、上記の条件に該当しない場合も、常任運営委員会で妥当と判断される場合は、「生涯会員」として認定することができる。


(除 名) 
第8条 会員に、この法人の名誉を毀損し、またはこの規定に反するような行為のあったときは、総会の議決により除名することができる。   

(総 会)  
第9条  総会は定期総会及び臨時総会の2種とする。    
   2  定期総会は毎年1回これを開催する。    
3  総会は理事長が招集する。    
4  総会に議長をおく。    
5  議長はそのつど出席した個人会員の互選により定める。    
6  理事長は個人会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1ヶ月以内に、これを招集しなければならない。    
7  総会の議事は出席した個人会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。    
8  やむを得ない理由のため総会に出席できない個人会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって表決をなし、または代理人に委任することができる。

(総会の議事)  
第10条  総会は次の事項を審議する。
(1)評議員の推選  (2)会費の決定   (3)会員の除名  (4)その他理事長が付議した事項    

(改正または変更) 
第11条 本規定を改正または変更しようとするときは、総会の議を経なければならない。