この法人の会員は、次の各号の1に該当するときは退会したものとみなす。 (1)死亡、もしくは解散、またはこれに類する事実の生じたとき。 (2)会費を1年間納入しないとき。ただし、60歳以上で20年以上継続して会費を納入した者については「生涯会員」とし、会費を納入せずとも退会としない。 (3)その他、上記の条件に該当しない場合も、常任運営委員会で妥当と判断される場合は、「生涯会員」として認定することができる。