所轄庁が配布している「設立の手引き」や市販の「NPO法人の設立」に関する本などで見ることができます。また場合によっては、NPO法人に詳しい司法書士などの専門家に任せることも可能です。
しかし、定款は法人設立のために法的に整えなければならないだけの書類ではありません。定款を作ることはその団体の目的や事業内容、理事の役割、意思決定の手順などを記した、運営のために必要な「団体の憲法」的存在のものです。定款変更には総会での決定が必要ですし、かつ所轄庁の認証手続きも必要ですから、「思い立ったらすぐ変えられる」というものではありません。
「自分たちの団体をどう運営したいか?」を真剣に考えたい人は、定款を外部任せや雛形どおりに作成するのではなく、その作業を通して組織づくりをみなで考えてほしいものです。
※ 当協会では、定款づくりについて必要な考え方を詳しく解説する「NPO法人の組織のきほんを考える説明会」を実施しています。また、個別な細かな案件でのご相談も対応しています。詳しくは、NPOの運営・経営相談をご覧ください。
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