Vマーク青 月刊ボランティア〜Internet Edition〜
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No.330 / 97年11月号

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公的介護保険法案。「公的介護」という四文字を見るだけで「えっ」と身を引いてしまいがちであるが、ちょっとそこを立ち止まって見つめてみると、「介護保険」は、健康保険と並んで、戦後最大の社会的保険になる重要な保険であり、 介護を受ける人だけではなく、その介護を受ける人を支えるまわりの人達のためにある保険だということがよく分かる。人が人らしく「自発的に介護サービスを受けるための第一歩となる「公的介護保険」のアウトラインを改めてみてみよう。




要介護度高齢者の状態利用上限額(月額)


虚弱 食事・トイレ・入浴は自分でできるが、時々支援が必要 6万円



軽度
食事・トイレはなんとか自分でできるが、入浴・調理など一部介助が必要 14〜16万円

中度
食事・着替えはなんとか自分でできるが、トイレ・入浴は介護が必要 17〜19万円

重度
食事・トイレ・着替えなどすべて介助が必要 22〜27万円

痴ほう
重度の痴ほう症状があり、食事・トイレ・着替えなど全面的な介助が必要 23万円

最重度
寝たきりの状態で寝返りもできず食事・トイレ・着替えなど、全面的な介助が必要 24〜29万円

これまでの「介護認定」と何が違うの?

これまでの介護認定では、「措置判定」と呼ばれる行政による手続き処分が前提であった。資産や世帯状況の調査等、行政の判断で措置の内容が決定され、需要者にサービスの選択の余地はない。

介護保険料って義務?誰(被保険者)が入るの?

 被保険者は四十歳以上となるので、現行の法案では四十歳未満は対象とならない。

 六十五歳以上の方は、第一号保険者となり、 定額保険料(千二百五十円〜三千七百五十円)を年金額から天引きされる。第二号保険者となるのは、四十歳以上六十四歳以下の方。医療保険に上乗せする形で徴収され、パート(年収百三十万以下)や専業主婦は世帯主の保険料に加えられる。この際、 事業主もしくは国が半額負担する形ととるあたり、現在の健康保険の制度と似ている。

介護保険適用のサービスを受けられる(要介護者)のは誰?

 原則としては、六十五歳以上の方のみ。ただし、初老期痴呆など老化が原因の疾患に関しては、 六十五歳未満でも給付の対象となる。 知的・身体障害者に関しては、措置制度が適用されるため、老化による疾患でない場合は給付対象外となるあたり、現在も論議を呼んでいる。

保険の利用者負担は?

 現行ではズバリ一割!ただし、介護レベルによって限度額が設定されているので、サービス購入額が限度額を越えた場合は超過額を負担。

介護が必要になった!どうすればいい?

 まず、 「介護認定審査会」に行く。 この窓口は各市町村となり、 そこへ介護サービスを受けたい本人もしくは家族が申請することになる。 この窓口で申込者は、四十歳以上の保険加入者に交付される介護保険証を提示。申請を受けた審査会は専門職員が自宅を訪れ、七十一項目に及ぶ調査表を記入し、状況をチェックするという第一次判定を行なう。 その結果とかかりつけ医師の意見書により介護の必要度を判定する第二次判定を経て、サービスの判定結果(要介護度レベル)が出る。 この間約三十日間。 判定結果が「サービスは受けられない」「判定結果が不服」というケースもありうるわけで、結果に不満の場合は市町村に不服申立てができる。

判定が出た?で、どうすればいいの?

 ここで「ケアプランの作成」が登場する。 これまでの「措置制度」とは異なり、 利用者自身や家族がどのサービスを利用するか決めることができ、「ケアプラン」はそのくらいのサービスを利用するかというメニューかつスケジュール的役割を果たす。 この「ケアプラン」は 本人や家族が決めるという方法もあるが、介護支援専門員に作成してもらうパターンが多いであろうと見込まれている。このプラン作成は無料である。

介護保険で認められるサービス内容は?

 プランが決定すれば、在宅もしくは特別養護老人ホーム等の施設でのサービスを受けることになるわけだが、もちろん、なんでもかんでも保険が給付されるわけでない。 給付の対象になる主なものは

等があげられ、寝具の乾燥・洗濯や配食サービス等は市町村による給付対象になるかどうかが決定される。

介護サービスの提供機関はどこ?

 これまでの福祉制度と違い、サービス提供期間に株式会社が参入する。それだけではない。さらに、法人格を持たない住民参加型在宅福祉サービスも指定基準を満たし、市町村が認めれば参入できるようになる。このような多様なサービス提供機関が介護の世界に参入することで質のいいサービス機関が生き残るという競争社会になる可能性が大といわれている。


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社会福祉法人 大阪ボランティア協会